夫婦間の取り決めは結婚後だと取り消しが可能です。(民法754条)したがって、結婚前に財産分与などの取り決めをしておかないと基本的には結婚生活中にできた財産は半分は配偶者が請求できる権利があります。
例えば資産家が結婚後に投資なので巨額の財産を得た場合や、経営者が結婚後に会社を大きくした場合など、結婚前にその財産は財産分与から除くなどの取り決めをしておかないとその半分は持っていかれる可能性があるということです。
つまり離婚後にそのことによって会社の経営に影響が出る可能性もあります。
海外のセレブなどでは当たり前の取り決めですが、日本ではあまり聞きません。
結婚前に別れた後の取り決めをするなんて…と思うかもしれませんが、婚前契約書は別れた後の財産分与などの取り決めの他に、結婚生活中のお約束などをお互いに話し合うということも重要な意味合いがあります。
互いの両親のことや、子育て、お金の使い方など事前に話し合うことが非常に重要だと考えられます。
しかしほとんどの方々はお互いが自分の思ったことをしてくれるはずだというファンタジーのもとに結婚して失敗しているのです。
お互いに好きな時ならその相手に合わせるつもりがあっても、好きという感情は永遠ではないのです。
ですから譲れない部分は婚前に擦り合わせをしておくべきなのです。
とは言え、婚前ならばどのような契約でも有効か?というとそんなことはありません。
あまりに無茶な約束や、法令に違反するような約束は無効となります。
ですから婚前契約書を作成したいのならばお手伝いをすることはできると考えています。
交際が始まったら是非、婚前契約書の作成を提案してみてください。
交際経験が少ないあなたでも、結婚後の生活を想像していろいろとお話が出来るのではないかと思います。
具体的な結婚後の生活について話を進めていくと、結婚が現実的に見えてくるものです。